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第三者評価とは

 福祉サービス第三者評価とは、福祉事業者でも福祉利用者でもない第三者評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、事業者のマネジメント力、及びサービスの質を評価することをいいます。

 ACSは、東京都福祉サービス評価推進機構〔認証番号03-091〕、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構〔認証番号14〕、横浜市〔指定番号11〕、川崎市から認証又は指定された評価機関です。

 東京都の評価手法に沿って、第三者評価のポイントをご説明します。

参考ドキュメント :  第三者評価の仕組み
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評価の目的

第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することにより、サービスの内容が利用者にとってわかりやすいものとなります。
サービス提供事業者の質の競い合いを促進し、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促します。

 これらの結果として、事業者においては、第三者評価を積極的に活用し、自己の提供するサービスについての客観的認識に努め、その評価結果を踏まえ、利用者本位のサービス提供が行われることを目的とします。

評価の流れ

福祉サービス第三者評価の評価機関は、適切な第三者評価を行うための一定の要件を満たしていることが必要です。そのため、東京都福祉サービス評価推進機構の認証した評価機関が事業所の評価を行います。

東京都の福祉サービス第三者評価は、(1)利用者のサービスの意向を把握するために行う「利用者調査」と、(2)サービスの内容や質、事業者の経営やマネジメントの力、並びにサービス提供のプロセスや内容等を把握するために行う「事業評価」とを合わせて実施します。

「利用者調査」は、現在の利用者が受けているサービスに対する意向や満足度を把握するものとされ、利用者に対するアンケート方式、対面での聞取り方式、もしくは場面観察方式など適切な方法を選択して行います。

「事業評価」は、経営層及び全職員の自己評価と評価機関の評価者の訪問調査を通じて行います。

最終的に、3名(サービスの種類により2名)以上の評価者が調査結果に基いて合議により総合的に判断して評価結果をまとめます。
 評価結果は、@ 事業者の“特に良いと思う点”と“特に改善する必要があると思う点(それぞれ3項目以内)を記述した『全体の評価講評』、A 『利用者調査の結果』、B 評価項目に対する
評点』及び『講評』(3項目以内)、さらに、C 『事業者が特に力を入れている取り組み』(最大3項目まで)から構成されます。

評価手法の要点


■ 評点』の評点基準

1.カテゴリー1〜6

 評価項目ごとに、その評価項目に属する標準項目の数に応じ、“充足たしている状態”にある項目数に基づいて評点を決定します。例えば、ある評価項目に属する標準項目が5つの場合、そのすべてを“充足している状態”であるときの評点は、“○が5つ”となります。公表画面では、が5つ表示されます。

(注1) “充足の要件は次の3項目です。
 ア 当該事項を実施していること
 イ その実施が継続的(必要性を認識し、計画的)であること
 ウ その根拠を示せること

2.カテゴリー7

 カテゴリー7の2つの評価項目には、カテゴリー1〜6の評価項目のような評価基準は適用されません。事業者が前年度に具体的な目標〔P] を設定して取り組み〔D〕、結果を検証〔C〕したうえで、今年度以降の目標設定や取り組みに反映しているかどうか〔A〕を確認し、次の3つのプロセスについてそれぞれ当てはまる評語を決定します。

・目標の設定〔P〕と取り組み〔D〕
・取り組み〔D〕と検証〔C〕
・検証結果の反映〔A〕

(注2) 評価項目は、「組織マネジメント分析項目(カテゴリー1,2,3,4,5,7)」と「サービス分析項目(カテゴリー6)」に大別され、前者は、すべてのサービスに共通、後者は、サービスの種別〔2023年度は61サービス〕ごとに設定されています。

(注3) 標準項目は、「東京都内の福祉サービス事業者が、福祉サービスの質の向上を図る観点から、標準的に実施していることが必要であると認められる事項、または、実施するための仕組み(取り組み)があることが必要であると認められる事項」とされ、事業評価の評価項目を評価するための基準となる項目です。

■ 事業者が特に力を入れている取り組みの判断基準

 事業者が力を入れている取り組みであって、次のすべてを満たしている場合に、記入します。

いずれかの評価項目のねらいに合致した取り組みであること。

当該評価項目に属する標準項目の1つ以上を満たしていること。

創意工夫、独自性や先進性などの観点から、利用者の選択や他の事業者のサービスの質の向上のモデルとして評価できる取り組みであること。

 評価手法の詳しい情報は、とうきょう福祉ナビゲーション福祉サービス第三者評価のページをご覧ください。

参考ドキュメント :  第三者評価の流れ 

評価結果の公表

評価結果として、「全体の評価講評」、「組織マネジメント分析結果」、「サービス分析結果」、そして「利用者調査結果」が、とうきょう福祉ナビゲーションにおいて公表されます。

事業者は、評価結果に対する意見や評価結果の活用方法、第三者評価実施後の改善状況などを「事業者のコメント」として書き込むことができます。
以上、第三者評価の概要でした




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