ACSメールマガジン V.021 2007年8月5日(日)発行

●  マガジン21号は、昨年度から始まった「介護サービス情報公表制度」に関する本年度の主な改正事項を紹介しましょう。

大きな改正事項は、新たに次の3サービスが調査対象となりました。この結果、12サービスが対象となりました。なお、2008年度以降、地域密着型サービスなど、更に追加される予定です。

 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 介護療養施設サービス

一方、大きな改正ではありませんが、調査事務に関して留意していただきたい事項が含まれていますので、注意が必要と思われます。

1.公表時期について  サービス種別に関わりなく、調査を終了した翌月末に公表されます。

2.公表内容について  指定調査機関が調査、公表について事業所責任者の同意を得た内容が公表されます。調査を終了したのち、調査員が「調査情報(報告用)」を作成し、事業所の同意をいただきますが、この内容に、記入ミスを含め「あり」「なし」の間違いがないかをご確認ください。

3.「確認のための材料」のうち、「会議、研修会等の実施記録」について  原則として、「少なくとも、当該会議等の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要」とされています。2008年度から必須となりますので、ご注意ください。

4.「確認のための材料」のうち、(その他)欄の記載内容について  事業者が記載された(その他)欄の内容を客観的な事実として文書等の確認作業を行うことになりました。昨年度行っていました削除や予め記載されている確認のための材料への振替は、本年度は行いません。  

5.「報告内容変更届」について  様式が、A4横型から縦型に変わりました。記入方法は、基本的には変更ありません。

6.調査手数料の未払いについて  事業所から調査票が報告されていながら調査手数料を払い込まれない場合、東京都指定情報公表センターから納付拒否事業者として東京都へ報告されるとともに、指定調査機関に調査票が送られます。指定調査機関は調査票を受け取った時点で、事業所へ調査の意思確認を行うことになりました。そして、調整結果を「経過記録」を作成し、東京都へ報告します。指定調査機関は、調査手数料が支払われない場合、調査を行うことはできません。

●  昨年度の調査実施状況(7月31日現在)は、実施計画8464件に対し、調査実施7407件でした。調査員数は、既調査員371名、新規調査員113名、合計484名、ちなみにACSは前者が8名、後者が5名、合計13名です。

「介護サービス情報公表」に関する詳しい情報は、とうきょう福祉ナビゲーションで見ることができます。