メールマガジン バックナンバー

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ACSメールマガジン V.008 2004年10月15日(金)発行

《ACS教育・研修プログラム》を開設しました!

無限責任中間法人 アクティブ ケア & サポート
個人情報保護対策セミナー

2005年4月1日施行の個人情報保護法
対応は万全ですか?

厚生労働省は、6月に「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」を設置、“介護関係事業者が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための指針、厚生労働大臣が法を執行する際の基準となるもの”を検討し、近くまとめられる見通しです。9月30日の第6回検討会の資料「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(案)」(後記参考資料参照)には、次のように記されています。

『本指針においては個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護関係事業者にも本指針を遵守する努力を求めるものである。』

セミナーのねらい

1.個人情報保護に関する理解を深める。
 個人情報保護の意義・重要性、個人情報保護法の理念や要点を理解します。
2.事業者としての実践的な対応策を修得する。
 『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(案)』に準拠した具体的対応策のポイントを修得します。
3.プライバシーマーク制度に関する理解を深める。
 個人情報保護に関するマネジメントシステムを確立し、実施し、維持する手順を理解します。


■ 講 師  弁護士 中川 明(明治学院大学法科大学院教授、弊社顧問)先生 他  
■ 日 程  2004年12月1日(水) 10:00〜16:30
■ 会 場  日本教育会館・一ツ橋ホール 千代田区一ツ橋2−6−2(〒101-0003) 
■ 受講料  1名 21,000円 テキスト、消費税込
■ お申込  教育・研修プログラムのページをご覧ください。 

【 参考資料 】

平成16年9月
厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(案)

目次
<1> 本指針の趣旨、目的、基本的考え方
 1.本指針の趣旨
 2.本指針の構成及び基本的考え方
 3.本指針の対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
 4.本指針の対象となる「個人情報」の範囲
 5.大臣の権限行使との関係等
 6.医療・介護関係事業者が行う措置の透明性の確保と対外的明確化
 7.責任体制の明確化と患者・利用者窓口の設置等
 8.遺族への診療情報の提供の取扱い
 9.個人情報が研究に活用される場合の取扱い
 10.遺伝情報を用いた検査・治療を行う場合
 11.他の法令との関係
 12.認定個人情報保護団体における取組
<2> 用語の定義
 1.個人情報
 2.個人情報の匿名化・
 3.個人情報データベース等
 4.本人の同意
 5.家族等への病状説明
<3> 医療・介護関係事業者の責務
 1.利用目的の特定等(法第15条、第16条)
 2.利用目的の通知等(法第18条)
 3.個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保(法第17条、第19条)
 4.安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督(法第20条〜第22条)
 5.個人データの第三者提供(法第23条)
 6.保有個人データに関する事項の公表等(法第24条)
 7.本人からの求めによる保有個人データの開示(法第25条)
 8.訂正及び利用停止(法第26条、第27条)
 9.開示等の求めに応じる手続及び手数料(法第29条、第30条)
 10.理由の説明、苦情処理(法第28条、第31条)
<4> 指針の見直し等
 1.必要に応じた見直し
 2.本指針を補完する事例集等の作成・公開
 
 別表1 医療・介護関係法令において医療・介護関係事業者に作成・保存が義務づけられている記録例
 別表2 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的
 別表3 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)
 別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務
 別表5 医学研究分野における関連指針

<1> 本指針の趣旨、目的、基本的考え方

1.本指針の趣旨
 本指針は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第6条第3項及び第8条の規定に基づき、病院、診療所、薬局、介護保険法に規定する居宅サービス事業を行う者等の事業者が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための指針として定めるものであり、厚生労働大臣が法を執行する際の基準となるものである。

2.本指針の構成及び基本的考え方
 個人情報の取扱いについては、法第3条において、「個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を取り扱うすべての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならない。
特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)及び国会における附帯決議において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであると指摘されており、各医療機関等における積極的な取組が求められている。
また、介護分野においても、介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、医療分野と同様に個人情報の適正な取扱いが求められる分野と考えられる。
 このことを踏まえ、本指針では、法の趣旨を踏まえ医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望ましい事項をできる限り具体的に示しており、各医療・介護関係事業者においては、法令、基本方針及び本指針の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り組む必要がある。
 具体的には、医療・介護関係事業者は、本指針の【法の規定により遵守すべき事項等】のうち、「しなければならない」等と記載された事項については、法の規定により厳格に遵守することが求められる。また、【その他の事項】については、法に基づく義務等ではないが、達成できるよう努めることが求められる。

3.本指針の対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
 本指針が対象としている事業者の範囲は、@病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション等の患者に対し直接医療を提供する事業者(以下「医療機関等」という。)、A介護保険法に規定する居宅サービス事業、居宅介護支援事業及び介護保険施設を経営する、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サービス事業を行う者(以下「介護関係事業者」という。)である。
なお、検体検査、患者等や介護サービス利用者への食事の提供、施設の清掃、医療事務の業務など、医療・介護関係事業者から委託を受けた業務を遂行する事業者においては、本指針のV4.に沿って適切な安全管理措置を講ずることが求められるとともに、当該委託を行う医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、本指針の趣旨を理解し、本指針に沿った対応を行う事業者を委託先として選定するとともに委託先事業者における個人情報の取扱いについて定期的に確認を行い、適切な運用が行われていることを確認する等の措置を講ずる必要がある。
また、法令上、「個人情報取扱事業者」としての義務等を負うのは医療・介護関係事業者のうち、識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない事業者(小規模事業者)を除くものとされている。
しかし、医療・介護関係事業者は、個人情報を提供して医療・介護関係事業者からサービスを受ける患者・利用者から、その規模等によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの提供が期待されていること、そのため、良質かつ適切な医療・介護サービスの提供のために最善の努力を行う必要があること、また、患者・利用者の立場からは、どの医療・介護関係者が法令上の義務を負う個人情報取扱事業者に該当するかが分かりにくいこと等から、本指針においては個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護関係事業者にも本指針を遵守する努力を求めるものである。(以下略)

※出所は2004.9.30開催「第6回医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」資料1。なお、下線は当方。


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