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ACS教育・研修プログラム NO.04−02

個人情報保護対策セミナーU

2005年4月1日 『個人情報保護法』 施行!

厚生労働省 『ガイドライン』 まとまる

厚生労働省は、6月以来「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」において、"介護関係事業者が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための指針、厚生労働大臣が法を執行する際の基準となるもの"を検討してきました。

さる12月9日開催の第9回検討会で「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」がまとまり、都道府県及び関係団体に通知されることが明らかとなりました。いよいよ、法施行の準備が整えられたといえます。

介護関係事業者に関しては、 『個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護関係事業者にも本指針を遵守する努力を求めるものである。』とされています。個人情報保護に関する具体的な対応策を、このセミナーで研修してください。

■ 研修のねらい

(1) 『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』を解説します。
(2) ガイドラインに準拠した具体的、実践的対応策〈方針、モデル規定、安全管理措置など、事業所での実施手順や方策〉を紹介します。

■ 講 師   小池 一歩(当社代表、東京都福祉サービス第三者評価者)  

■ 日 程 ■ 2005年1月26日(水) 13:30〜16:30

■ 会 場 ■ 文京シビックホール・第一会議室  http://www.b-civichall.com/
           <所在地> 東京都文京区春日1−16−21 電話:03-5803-1100
           <最寄駅> 東京メトロ丸の内線・後楽園駅、都営三田線・大江戸線・春日駅下車

■ 受講料 ■  1名 10,000円 テキスト(ガイドライン、法令・事例CD-ROM、消費税込) 当日、ご持参ください。

■ お申込 ■  下記事項を 受講申込書0402.pdf にご記入のうえ、FAX、郵送又は電子メールでお送りください。到着次第、受講案内、請求書等をお送りします。

・事業所名 ・ご出席者名 ・部署・役職名 ・ご住所 ・電話番号 ・FAX番号

■ お問合せ ■ 無限責任中間法人 アクティブ ケア & サポート 担当 小池
東京都文京区目白台2−6−17−501 〒112-0015
電 話:080-1182-9420  FAX:03-3941-6596  E-mail:info@active-cs.org  ホームページ:www.active-cs.org

■ 参考資料 ■

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(案) 目次

T 本指針の趣旨、目的、基本的考え方
 1.本指針の趣旨
 2.本指針の構成及び基本的考え方
 3.本指針の対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
 4.本指針の対象となる「個人情報」の範囲
 5.大臣の権限行使との関係等
 6.医療・介護関係事業者が行う措置の透明性の確保と対外的明確化
 7.責任体制の明確化と患者・利用者窓口の設置等
 8.遺族への診療情報の提供の取扱い
 9.個人情報が研究に活用される場合の取扱い
 10.遺伝情報を用いた検査・治療を行う場合
 11.他の法令との関係
 12.認定個人情報保護団体における取組

U 用語の定義
 1.個人情報
 2.個人情報の匿名化・
 3.個人情報データベース等
 4.本人の同意 
 5.家族等への病状説明

V 医療・介護関係事業者の責務
 1.利用目的の特定等(法第15条、第16条)
 2.利用目的の通知等(法第18条)
 3.個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保(法第17条、第19条)
 4.安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督(法第20条〜第22条)
 5.個人データの第三者提供(法第23条)
 6.保有個人データに関する事項の公表等(法第24条)
 7.本人からの求めによる保有個人データの開示(法第25条)
 8.訂正及び利用停止(法第26条、第27条)
 9.開示等の求めに応じる手続及び手数料(法第29条、第30条)
 10.理由の説明、苦情処理(法第28条、第31条)

W 指針の見直し等
 1.必要に応じた見直し
 2.本指針を補完する事例集等の作成・公開
 
別表1 医療・介護関係法令において医療・介護関係事業者に作成・保存が義務づけられている記録例

別表2 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的

別表3 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)

別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務

別表5 医学研究分野における関連指針

別表6 UNESCO国際宣言等

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